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譲渡所得税 計算: 株式・不動産・暗号資産の税額

日本では資産の種類ごとに課税方法が分かれます。特定口座の上場株式は一律20.315%、土地建物は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるかどうかで20.315%または39.63%、暗号資産は雑所得として累進税率に所得税・復興特別所得税・住民税が加わり、最高で約55.945%です。

取得日と取得費から譲渡の税額を計算します。譲渡は手入力するほか、楽天証券、SBI証券、コインチェックのCSVを取り込めます。1月1日の5年判定を取得ロットごとに行い、損失は法律どおりに区分ごとに通算し(株式は3年、暗号資産は3年、不動産は繰越なし)、復興特別所得税と住民税を内訳で表示し、確定申告書B様式に沿った集計を作成します。データはすべてブラウザー内に残ります。

税率は2026年9月17日時点の国税庁タックスアンサー(No.2260、No.3202、No.3152。あわせてNo.3208、No.3211)に基づきます。

現行の制度

税額の根拠となる税率

3つの分離課税区分(2021年分から2027年分まで共通)

区分適用の条件税率
上場株式等、ETF、J-REIT(特定口座)すべての譲渡。所有期間・所得金額を問わない20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)
土地建物、長期譲渡所得譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超20.315%(15% + 0.315% + 5%)
土地建物、短期譲渡所得譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下39.63%(30% + 0.63% + 9%)
居住用財産(マイホーム)¥30,000,000の特別控除と買換えの特例がある本ツールでは計算対象外。申告前に両方の適用を確認
暗号資産(雑所得)利益が出た年。同年の暗号資産の損失を差し引いた後の金額国税5%から45%の累進税率 + 復興特別所得税2.1% + 住民税10%、最高で約55.945%
その他の資産(美術品・家具・金)、短期譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下譲渡益の全額から¥500,000の特別控除を差し引き、同じ速算表で計算
その他の資産、長期譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超譲渡益の2分の1から¥500,000の特別控除を差し引き、同じ速算表で計算
株式の譲渡損失特定口座の区分内で繰越控除翌年以後3年間
暗号資産の譲渡損失暗号資産の区分内のみ繰越控除翌年以後3年間
不動産の譲渡損失同じ年の不動産の譲渡益と通算繰越控除なし

2026年分の所得税の速算表(暗号資産と譲渡所得はこの上に積み上がる)

課税される所得金額所得税の税率
¥0から¥1,950,0005%
¥1,950,000から¥3,300,00010%
¥3,300,000から¥6,950,00020%
¥6,950,000から¥9,000,00023%
¥9,000,000から¥18,000,00033%
¥18,000,000から¥40,000,00040%
¥40,000,000超45%

表は2026年9月17日に取得して検証した情報源の記録から作成し、それぞれ上記の国税庁タックスアンサーにリンクしています。速算表は所得税のみです。同じ課税標準に復興特別所得税2.1%と住民税10%が加わり、暗号資産の最高税率は約55.945%になります。

よくある質問

譲渡所得税のよくある質問

株式の20.315%はどのような内訳ですか?

特定口座で譲渡した上場株式等、ETF、J-REITには、所得税15%、その税額に対する復興特別所得税2.1%(譲渡益の0.315%)、住民税5%の合計20.315%がかかります。証券会社が源泉徴収し、申告不要で課税が完結します。税率は所得金額にも所有期間にも左右されません。株式の譲渡損失は、申告すれば同じ区分内で翌年以後3年間繰り越せます。

不動産の5年判定はどのように行いますか?

土地建物は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合に、所得税15%と住民税5%の合計20.315%で課税されます。5年以下の場合は、所得税30%と復興特別所得税、住民税9%の合計39.63%です。基準は譲渡日ではなく1月1日です。2020年6月に取得して2025年7月に譲渡すると、2025年1月1日時点の所有期間は4年7か月なので、短期の39.63%が適用されます。

暗号資産の税金はどのように計算しますか?

暗号資産の利益は雑所得です。年間の純利益が他の所得の上に所得税の累進税率5%から45%で積み上がり、その所得税に復興特別所得税2.1%、利益そのものに住民税10%がかかります。最高税率は約55.945%です。暗号資産の損失はその年の暗号資産の利益とだけ通算でき、翌年以後3年間繰り越せますが、株式、不動産、その他の資産とは通算できません。令和8年度税制改正の大綱により、2028年1月1日から特定暗号資産は株式と同じ20.315%の分離課税に移ります。

自宅を売った場合はどうなりますか?

2つの特例があり、どちらも本ツールでは計算対象外です。居住用財産の特別控除は、居住していた家で床面積や継続居住などの要件を満たす場合に、譲渡益から最大¥30,000,000を差し引きます。1年以内に買い換える場合は、特定の居住用財産の買換えの特例で課税を繰り延べられます。本ツールはすべての不動産の譲渡を20.315%または39.63%で計算するため、申告前に両方の特例の適用を確認してください。

美術品や金などその他の資産はどう課税されますか?

譲渡所得(総合課税)になります。短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下)は全額、長期譲渡所得は2分の1が対象です。その年の合計から¥500,000の特別控除を差し引き、残額が暗号資産と同じ所得税の速算表に積み上がります。土地建物はこの扱いになりません。一律の税率で分離課税され、2分の1の計算も¥500,000の控除もありません。

譲渡所得の確定申告はいつまでですか?

暦年分の確定申告は翌年3月15日までです。特定口座で譲渡した分は20.315%がすでに源泉徴収されており、損失を繰り越す場合や口座外でも譲渡した場合を除き、申告は不要です。暗号資産、不動産、その他の資産の譲渡益は必ず申告が必要です。